損害保険用語集
あ |
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い | 一時払 いちじばらい |
契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。 |
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一部損 いちぶそん |
詳しい説明はこちら | |
一部保険 いちぶほけん |
保険対象物の価額よりも、設定している保険金額が少ない保険を一部保険といいます。この場合には、損害額が保険金額の範囲内であっても、保険金額の実際の価額に対する割合で保険金が減額されて支払われます。 | |
イモビライザー いもびらいざー |
自動車のエンジンキーに埋め込まれている電子チップのIDコードと、車両本体内の電子制御装置にあらかじめ登録されているIDコードが一致しないとエンジンが始動しない電子式ロック装置です。そのため、犯罪者が車内に侵入できたとしても、エンジンをかけることはできません。 |
う | 運転者家族限定割引 うんてんしゃかぞくげんていわりびき |
運転者を「記名被保険者・その配偶者・これらの同居の親族および別居の未婚の子」に限定することにより、保険料を割引するものです。限定運転者以外の方が運転した場合の事故については補償されません。 |
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運転者年齢△△歳未満不担保特約 うんてんしゃねんれい△△さいみまんふたんぽとくやく |
運転者の年齢制限を設けることで保険料を割引く制度のことです。保険会社によって年齢制限区分は異なりますが、代表的な区分は「21歳未満不担保」「26歳未満不担保」「30歳未満不担保」です。限定された年齢以外の方が運転した場合の事故に対しては保険金は支払われません。 |
え | エアバッグ割引 えあばっぐわりびき |
自動車にエアバッグが装備されている場合に、保険料を割引するものです。 |
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エコカー割引 えこかーわりびき |
自動車が自動車取得税軽減措置の対象となる低公害自動車(ハイブリッド車、電気自動車、メタノール車、天然ガス自動車)、低燃費自動車、低排出ガス自動車の場合に、保険料を割引するものです。 | |
ABS割引 えーびーえすわりびき |
自動車にABS(アンチロック・ブレーキ・システム)が装備されている場合に、保険料を割引するものです。 |
お |
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か | 解約 かいやく |
保険期間中に、保険契約者の意思により保険契約を取りやめることです。 |
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解約返戻金 かいやくへんれいきん |
保険契約を解約した場合に、受け取ることができるお金のことです。保険の種類や契約方式により、返戻金の有無や金額は異なります。 | |
価格変動準備金 かかくへんどうじゅんびきん |
保険会社が所有する株式・債券等の価格変動による損失に備えるため、あらかじめ積み立てる準備金のことです。 | |
過失相殺 かしつそうさい |
損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されることをいいます。 | |
過失割合 かしつわりあい |
保険事故の損害額のうちご自身の責任割合をいいます。 |
き | 記名被保険者 きめいひほけんしゃ |
被保険自動車(保険契約の対象となる車)を主に運転される方のことで、保険証券の被保険者欄に記載されている方をいいます。 |
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急激かつ偶然な外来の事故 きゅうげきかつぐうぜんながいらいのじこ |
突発的に発生する予知されない出来事であり、傷害の原因が身体の外部からの作用によるものをいいます。これらの条件を満たす事故としては、交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、火災・爆発事故、作業中の事故などが挙げられます。 | |
共同保険契約 きょうどうほけんけいやく |
リスク分散その他の事情から、1つの損害保険契約を複数の保険会社が共同で引き受ける契約形態をいいます。 |
く | クーリング・オフ制度 くーりんぐ・おふせいど |
契約の取り消し請求権をいいます。損害保険の場合には、保険業法施行規則に定められており、保険期間が1年を超える長期契約について、契約の申込日からその日を含め8日以内であれば契約の取り消しができることとなっています。ただし、法人等が契約した場合、営業・事業のための契約などは対象外になっています。 |
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け | 契約者 けいやくしゃ |
→保険契約者 |
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契約者貸付 けいやくしゃかしつけ |
積立保険(貯蓄型保険)を契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返戻金の一定範囲内で資金の融資が受けられる制度です。 | |
契約者配当金 けいやくしゃはいとうきん |
積立保険(貯蓄型保険)で積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えたときに、満期返戻金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のことです。 | |
契約の解除 けいやくのかいじょ |
保険契約者または保険会社の意思により、契約が初めからなかったと同様の状態に戻すことをいいます。ただし、多くの保険約款では、契約の当初まで遡るのではなく、解除時点から将来にむかってのみ効力を生ずることとしています。 | |
契約の更改 けいやくのこうかい |
既に保険契約に加入済みの保険の目的(対象)について、保険期間の終了に際して引き続き新しい保険契約を締結し直すことをいいます。 | |
契約のしおり けいやくのしおり |
保険契約に際して、契約者が保険商品の基礎的な事項について事前に十分理解したうえで契約手続きを行えるよう、契約時に配付するために作成された小冊子のことです。契約のしおりには、契約に際しての注意事項、契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続き等が記載されています。 | |
契約の失効 けいやくのしっこう |
契約が将来に向かって効力を失い終了することをいいます。例えば保険で支払われない事故(戦争や暴動等)によって保険をつけていたものが滅失した場合は、契約は失効します。 |
こ | 告知義務 こくちぎむ |
保険を契約する際に、契約の条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る義務、および重要な事項について不実の事を申し出てはならないという義務のことです。例えば、火災保険では、建物の所在地、構造、他の保険契約の有無などです。 |
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さ | 再調達価額 さいちょうたつかがく |
現在お住まいの建物、またはご所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額のことです。 |
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再保険 さいほけん |
保険会社が危険の分散を図るため、引き受けた保険契約上の責任の一部、または全部を他の保険会社に転嫁することをいいます。 |
し | 時価 じか |
現在お住まいの建物、またはご所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額(再調達価額)から、使用による消耗分を差し引いた金額のことです。 |
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自家用8車種 じかようはっしゃしゅ |
用途・車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特種用途自動車(キャンピング車)である自動車をいいます。 | |
市場販売価格相当額 しじょうはんばいかかくそうとうがく |
契約の自動車と同一車種・車名・型式・仕様・初度登録年月または年式で同一損耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます。税金、保険料、登録等にともなう費用等は市場販売価格には含まれません。ただし消費税は市場販売価格に含まれます。 | |
示談 じだん |
損害賠償の解決方法のひとつで、裁判によらず賠償額などを当事者間で交渉して決める和解契約のことです。 | |
示談代行・示談支援 じだんだいこう・じだんしえん |
示談代行は相手との示談交渉を損害保険会社などが契約者および運転者に代わって直接行うことです。示談支援は直接交渉はしませんが、示談交渉に関するアドバイスなどを行います。 | |
質権設定 しちけんせってい |
火災保険などで、保険契約をした物件が災害に遭ったときの保険金請求権を被保険者が他人(質権者)に質入れすることをいいます。一般的に、住宅ローン返済中の住宅を保険の目的(対象)とした火災保険では、住宅ローンの債権者(銀行等の金融機関)が質権者となります。 | |
実損てん補 じっそんてんぽ |
保険契約時にあらかじめ定めた保険金額(契約金額)を上限として、実際の損害額を保険金としてお支払いすることをいい、損害保険の支払保険金は、通常この実損てん補が基本となります(ただし、傷害保険等については生命保険同様、あらかじめ定めた保険金額が支払われます)。 | |
自動継続 じどうけいぞく |
損害保険は基本的に1年契約ですが、契約者または保険会社のいずれかより特段の意思表示がない場合、保険契約が満了した時に同じ補償内容で自動的に更新される制度です。 | |
車両入替 しゃりょういれかえ |
買い替え等により新たに取得した自動車を、保険契約者の請求により保険証券記載の自動車(被保険自動車)と入れ替えることをいいます(用途・車種等に条件があります)。被保険自動車の入替は通知義務があり、通知がないと保険金をお支払いできない場合があります。 | |
重度後遺障害 じゅうどこういしょうがい |
1.両眼失明、2.咀しゃく(食べ物をよく噛み砕くこと)または言語の機能の全廃、3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する障害等をいいます。。 | |
主契約と特約 しゅけいやくととくやく |
主契約は保険契約の基本となる部分で、主契約だけで契約は成立します。特約は主契約に付けるオプション部分で、特約だけの契約はできません。この特約により契約条件を変更し、補償する範囲を変更したり、保険料を分割払いにするなど希望にあった契約内容とすることができます。 | |
衝突安全ボディ割引 しょうとつあんぜんぼでぃわりびき |
自動車が一定の衝突安全基準をクリアした「衝突安全ボディ」に適合する場合に保険料が割引されます。 |
す |
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せ | 責任開始期 せきにんかいしき |
契約上の補償を開始する日のことをいいます。 |
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全損 ぜんそん |
保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことです。前者の場合を現実全損(絶対全損ともいいます)、後者の場合を経済的全損(海上保険の場合は推定全損)といいます。なお、これらに至らない損害を分損といいます。 地震保険の場合はこちら |
そ | ソルベンシー・マージン そるべんしー・まーじん |
保険会社の経営の健全性を示す指標の一つです。「ソルベンシー・マージン」とは保険会社が、大災害など通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力をどのくらい有しているかを判断するための行政監督上の指標となっています。 |
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(損害)てん補 (そんがい)てんぽ |
保険事故によって生じた損害に対し保険会社が保険金を支払うことをいいます。 | |
損害保険契約者保護機構 そんがいほけんけいやくしゃほごきこう |
保険業法に基づき設立された法人です。経営破綻した損害保険会社の保険契約者を保護し、これにより損害保険事業に対する信頼を維持することを目的としています。 | |
損害保険代理店 そんがいほけんだいりてん |
保険会社の委託を受けて、保険会社の代わりに保険契約の締結、保険料の領収などの業務を行う者をいいます。 | |
損害保険料控除制度 そんがいほけんりょうこうじょせいど |
所得税法上および地方税法上、火災保険や傷害保険など一定の損害保険契約について、その支払保険料に応じた一定の額を、契約者の課税所得から控除できる制度をいいます。 | |
損害保険料率算出機構 そんがいほけんりょうりつさんしゅつきこう |
「損害保険料率算出団体に関する法率」に基づいて設立された特殊法人です。損害保険における公正な保険料率を算出する際の基礎とすることができる参考データ等の算出を行っています。 | |
損害率 そんがいりつ |
収入保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。この損害率は、保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられます。通常は、正味保険金に損害調査費を加えて正味保険料で除した割合を指します。 |
た | 第三分野 だいさんぶんや |
損害保険にも生命保険にも属さない、人のケガ(傷害)や病院(疾病)などに備える保険分野のことです。 |
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大数(たいすう)の法則 たいすうのほうそく |
サイコロを振って1の目の出る確率は、振る回数を増やせば増やすほど6分の1に近づいていきます。すなわち、ある独立的に起こる事象について、それが大量に観察されればある事象の発生する確率が一定値に近づくということであり、これを大数の法則といいます。個々人にとっては偶発的な事故であっても、大量に観察することによってその発生率を全体として予測できるということになります。保険料算出の基礎数値の一つである保険事故の発生率は、大数の法則に立脚した統計的確率にほかなりません。 | |
他車運転危険担保特約 たしゃうんてんきけんたんぽとくやく |
他人から借りた車で賠償事故、自損事故等を起こした場合に、自分が契約している自動車保険から優先的に保険金が支払われるようにする特約です。 | |
担保・不担保 たんぽ・ふたんぽ |
担保は補償すること、不担保は補償対象外のことです。例えば自動車保険における運転者の年齢条件で「26歳未満不担保」であれば、「26歳未満の人は補償しません」ということです。 |
ち | 中断証明書 ちゅうだんしょうめいしょ |
契約している自動車の廃車、譲渡、車検切れ、契約者の海外渡航等に伴い、一時的に契約している自動車保険を中断する場合に申請により発行されるものです。一定の条件を満たせば、中断後の新たな契約に、中断前の契約のノンフリート等級を適用することができます。 |
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超過保険 ちょうかほけん |
保険金額(契約金額)が保険の対象である物の実際の価額(保険価額)を超えることです。 | |
重複保険 ちょうふくほけん |
同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通にする複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といい、また、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価(額)を超過する場合を狭義の重複保険といいます。 |
つ | 通知義務 つうちぎむ |
保険を契約した後、契約内容に変更が生じた場合に、保険契約者が保険会社に連絡する義務のことをいいます。例えば、火災保険の場合、住居を店舗に改造したときなどがこれに該当します。 |
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積立保険(貯蓄型保険) つみたてほけん(ちょちくがたほけん) |
補償機能が長期にわたることに加え、契約が満期時まで有効に存続し、保険料が全額払い込まれていることを条件として、満期時に一定の満期返戻金が支払われる貯蓄機能をあわせもった長期の積立(貯蓄)タイプの保険をいいます。 |
て |
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と | 等級すえおき事故 とうきゅうすえおきじこ |
通常、自動車保険のノンフリート等級別料率制度では、保険事故があった場合に翌年度の契約の等級が3等級ダウンしますが、所定の原因による事故の場合は、等級が「すえおき」になります。この事故を「等級すえおき事故」といいます。 |
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特約火災保険 とくやくかさいほけん |
住宅金融公庫等の公的融資制度を利用する方が加入できる火災保険です。 | |
ドライバー保険 どらいばーほけん |
正式には「自動車運転者損害賠償責任保険」といい、運転免許を持っていても自動車を所有されていない方のための、被保険自動車を特定しない自動車保険です。 |
な |
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に |
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ぬ |
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ね |
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の | ノンフリート契約者 のんふりーとけいやくしゃ |
自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が9台以下の契約者のことです。これに対し、10台以上の契約者をフリート契約者といいます。 |
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ノンフリート等級別料率制度 のんふりーととうきゅうべつりょうりつせいど |
ノンフリート契約者の自動車に適用する無事故割引(割増)制度です。契約の事故の有無により翌年の継続契約の等級が決められ、その等級に応じて保険料が割引(割増)されます。 |
は | 半損 はんそん |
詳しい説明はこちら |
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ひ | BAP(自動車保険) びーえーぴー |
対人賠償保険(自損事故保険を自動的にセット)、対物賠償保険、車両保険、搭乗者傷害保険(他の保険を契約しているときのみ、特約としてセットできる)を組み合わせて契約する自動車保険です。(※名称や補償内容は、損害保険会社によって異なることがあります。) |
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被保険者 ひほけんしゃ |
保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人をいいます。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。 | |
被保険利益 ひほけんりえき |
ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益といいます。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的としますから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。 |
ふ | 付加保険料 ふかほけんりょう |
保険料のうち、保険会社の諸経費や代理店手数料など事業費として使われる部分をいいます。保険料=純保険料+付加保険料 |
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フリート契約者 ふりーとけいやくしゃ |
自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が10台以上の契約者のことです。これに対し、9台以下の契約者をノンフリート契約者といいます。 | |
ブローカー(保険仲立人) ぶろーかー |
保険会社の委託を受けることなく、保険契約者と保険会社との間に立って、保険契約の締結の仲立(媒介)を行う者をいいます。保険会社から独立した存在である点で、代理店とは異なります。 | |
分損 ぶんそん |
保険の目的の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害をいいます。 |
へ |
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ほ | 保険価額 ほけんかがく |
被保険利益を金銭に評価した額、つまり保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です。 |
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保険金 ほけんきん |
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことをいいます。 | |
保険金額 ほけんきんがく |
保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。 | |
保険契約者 ほけんけいやくしゃ |
自己の名前で保険会社に対し保険契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料を支払う義務を負います。 | |
保険事故 ほけんじこ |
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をいいます。例えば、火災、交通事故、人の死傷などが該当します。 | |
保険者 ほけんしゃ |
保険事故が生じたときに保険金の支払い義務を負うもののことをいいます。一般的には、保険会社がこれにあたります。 | |
保険年度 ほけんねんど |
保険期間開始日から起算して、満1か年を第1保険年度といい、以下順次第2保険年度、第3保険年度、・・・となります。 | |
保険約款(やっかん) ほけんやっかん |
→約款(やっかん) | |
保険料 ほけんりょう |
被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことをいいます。 | |
保険料払込の免除 ほけんりょうはらいこみのめんじょ |
保険会社が定める一定の要件に合致した場合に、保険料の払込が免除される制度をいいます。 | |
保険料払込猶予期間 ほけんりょうはらいこみゆうよきかん |
口座振替の分割払契約等において、保険料の支払日に保険料の支払いができなくても、保険契約を有効に継続できるように設けられている一定期間の猶予のことをいいます。 | |
保険料率 ほけんりょうりつ |
保険料を算出する上で用いる割合で、単位保険金額あたりの金額で表されています。例えば、保険金額1,000円あたり1円の保険料であれば「1円」、または「1パーミル」と表現されることがあります。 |
ま | 満期 まんき |
契約で定められた保険期間を終了する日のことです。 |
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満期返戻(へんれい)金 まんきへんれいきん |
積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のことをいいます。その金額は契約時に定められています。なお、保険の種類等により満期払戻(はらいもどし)金という場合があります。 |
み |
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む |
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め | 名義変更 めいぎへんこう |
契約者が被保険者と保険会社の同意を得て、契約者を変更することです。契約者を変更した場合、保険契約上の権利・義務(受取人を変更する権利、保険料の支払義務など)はすべて新契約者に引き継がれます。 |
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明記物件 めいきぶっけん |
火災保険において、家財を保険の目的とする場合、1個または1組の価格が一定額(30万円など)を超える貴金属、宝石、書画、骨とう品などのことをいいます。これらについては、保険証券に明記して契約する必要があります。 | |
免責 めんせき |
保険金が支払われない保険契約上の事由のことです。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事がらが生じたときは例外としてその義務を免れることが保険契約上規定されている場合が多いようです。例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などによる損害については保険金を支払わないと規定している保険約款があります。 | |
免責金額 めんせききんがく |
自己負担額のことです。一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額をいいます。免責金額を超える損害については、保険金から免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。 | |
免責条項 めんせきじょうこう |
損害が生じても保険金を支払わない場合について定めた条項のことをいいます。保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」などの見出しがつけられています。 |
も |
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や | 約款 やっかん |
保険契約の内容を定めたものです。保険契約者の保険料支払や通知義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて定められています。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)とがあります。 |
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ゆ |
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よ | 予定利率 よていりりつ |
保険会社は積み立てられた保険料を運用しています。そのため、運用によって得られる利益を予定して、あらかじめ保険料を一定の利率で割引いています。このときに使用する利率を予定利率といいます。 |
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ら |
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り | リスク りすく |
損害保険では、危険のことを「リスク」という言葉で表現しますが、この場合の「リスク(危険)」は偶然な事故により損失が発生する可能性や不確実性という意味で使います。 |
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る |
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れ |
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ろ |
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※一部、日本損害保険協会より抜粋。